TOP>財形貯蓄や社内預金の解約
財形貯蓄や社内預金は退職、転職の場合に解約するのが基本です。
財形貯蓄とは「勤労者財産形成促進法」という法律に基づき、希望する会社と勤労者が契約して行う貯蓄制度です。財形貯蓄には次の3種類があります。
@一般財形(使い方を問わない)
A住宅財形(持ち家の取得を目的)
B年金財形(将来の年金として)
財形貯蓄は会社が給料から天引きし契約している金融期間へ積み立てします。
ですが、途中解約の場合、A住宅財形、B年金財形は使途が限られていますので解約の際に5年間遡って非課税が取り消されますので注意しましょう。
また、基本的に退職する際に財形は基本的に解約しますが、据え置き期間に入った年金財形は除きます。
転職先の会社で手続きしてもらうことができれば転職先の財形に替えることもできます。転職先に財形制度がない場合、特例自己積立制度という方法もありますが、残念ながらこの制度の対象となる会社はあまり多くありません。
社内預金は、退職の際に請求があった日から7日以内に支払うことが定められています。
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