top›確定申告で税金を取り戻しましょう
確定申告で税金を取り戻しましょう
サラリーマンなどの所得が給与所得のみの人は、通常は年末調整をすることで税額の還付を受けられますので確定申告の必要はありません。
しかし、事業所得や不動産所得がある人などは確定申告をする必要があります。 確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までで、還付を受けられる人には数週間で指定した銀行口座に還付金が振り込まれてきます。
もし逆に税額が不足していた場合、3月15日までに不足額を振り込む必要があります。
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サラリーマンなどの所得が給与所得のみの人は、通常は年末調整をすることで税額の還付を受けられますので確定申告の必要はありません。
しかし、事業所得や不動産所得がある人などは確定申告をする必要があります。 確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までで、還付を受けられる人には数週間で指定した銀行口座に還付金が振り込まれてきます。
もし逆に税額が不足していた場合、3月15日までに不足額を振り込む必要があります。