TOP>年金の加入期間が足りないときはどうすればいいの?
老齢年金を受給する資格を得るためには、原則として20歳以上から60歳までの40年間に25年以上国民年金に加入していることが必要となります。
この25年の間に厚生年金に加入していた人も第2号被保険者として期間に含まれます。
年金を受給するための加入期間が足りない場合、2年間は遡って納めることができます。しかし、それ以上遡ることはできません。
そこで足りない場合は、国民年金の任意加入を希望する方法があります。
ただし任意加入するためには一定の条件があります。
国民年金に任意加入するためには市区町村の国民年金窓口へ「資格取得申出書」と年金手帳を提出しましょう。
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