TOP>退職後の国民年金手続き
会社を退職すると厚生年金の加入資格はなくなります。
老齢年金の受給資格がない20歳以上60歳未満の人は、配偶者がいて第3号被保険者になれる人以外すべて第1号被保険者として国民年金に加入します。
第3号被保険者は第1号被保険者に扶養されている配偶者のことで国民年金の保険料を払うことはありません。しかし、届出をしなければ第3号被保険者として認められません。
配偶者が第3号被保険者になっていて第1号被保険者であるあなたが退職した場合は、配偶者は第1号被保険者へ種別を変更しなくてはいけません。退職日の翌日から2週間以内に「種別変更届」を市区町村の国民年金課に届けでてください。
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