TOP>公的年金の給付は老齢、障害、遺族がある
公的年金は被保険者の老齢、障害、死亡といった場合に本人、またはその家族に支給されます。
老齢年金とは、国民年金の保険料納付済み期間および免除期間、厚生年金などの被用者保険者年金の加入期間などを通算して原則して25年以上ある人は一定の年齢がくると老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されます。
また、老齢基礎年金の受給基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば特別支給の老齢厚生年金も支給されます。
障害年金とは、初診日が国民年金の第1号被保険者である傷病により1級、2級の障害の状態にあり国民年金の保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上あるなどの要件を満たす場合に障害基礎年金が支給されます。
遺族年金とは、厚生年金保険の被保険者、老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たした人などが死亡したとき生計を維持されていた妻、夫、子、父母、孫、または祖父母に支給されます。
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