TOP>出産で会社を退職する場合の法律上の保護
女性の出産について法律では様々な保護がなされています。
こうしたメリットを最大限に生かして人生の一大イベントである出産を有意義で幸せなものにして下さい。
「産前産後休業」
産前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)は、本人の請求により、56日間は本人の請求にかかわらず、会社は出産前後の女性を使用することが禁止されています。ただし産後42日経過後は本人が請求して医師が認めた業務については従事させることができます。
「育児休業」
産後、子供が1歳になるまでの期間、一定の要件を満たす場合に育児休業をとることができます。
「育児休業給付」
雇用保険から一定の要件に該当するときは、子が1歳になるまで、育児休業給付が支給されます。
「出産手当金」
健康保険から出産のため働かない期間のうち、一定の要件を満たす場合に、産前42日、および産後56日について出産手当金が支給されます。
「厚生年金保険・健康保険料の免除」
育児休業期間中の厚生年金保険料、健康保険料は免除されます。
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