TOP>40歳以上は介護保険料も支払う
40歳以上の人は原則としてすべての人が介護保険に加入し40歳から64歳までの人を第2号被保険者、65歳以上の人を第1号被保険者といいます。
介護保険のサービスは第1号被保険者は原因を問わず受けられ、第2号被保険者は老化に起因する特定疾病に限り受けられます。
介護保険のサービスを利用するには介護や日常生活に支援が必要な状態であることになどについて市町村長の窓口に申請し認定を受けることが必要です。
調査員が家庭などを訪問し介護を必要とされる方の心身の状態などを調査し、認定を受け、認定の結果で要支援、または要介護に該当すると受けることができます。
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