TOP>退職後も出産育児一時金を受給する
会社と退職して被保険者の資格を喪失した後も一定の要件に該当すればこれまで加入していた健康保険から出産育児一時金の給付を受けることができます。
出産した場合に通常の療養の給付は支給されずに、出産育児一時金という給付が支給されます。これは出産が病気でないため療養の給付とは手続きが分かれているのです。
出産育児一時金は一律35万円の給付です。
退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば退職後であっても支給されます。
出産育児一時金は「出産育児一時金請求書」に医師等、または市区町村長の出産に関する証明を受け、社会保険事務所等の自分の加入していた保険者に提出しましょう。
出産の費用を出産育児一時金の支給が行われるまでの間、支給額の80%程度を無利子で借りられる「出産費貸付制度」もあります。
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