TOP>退職後も引き続き受給できる傷病手当金
会社と退職して被保険者の資格を喪失した後も一定の要件に該当すればこれまで加入していた健康保険から傷病手当金の給付を受けることができます。
まず在職中に健康保険の被保険者が病気や怪我で会社を3日以上連続して休み、賃金の支払がないこと、労務不能であること、業務外の怪我や病気の治療中であることが条件です。
すべての条件に該当すれば傷病手当金として標準報酬日額の60%に相当する額が1年6ヶ月の間支給されます。
これは退職後日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、受給要件を満たしていれば退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
|