TOP>退職後も健康保険に引き続き加入する方法
退職日までの2ヶ月間以上被保険者期間が継続してあった人は、その資格を喪失してから2年間は任意継続被保険者になることができます。
任意継続被保険者とは会社を通すことなく、個人でこれまで加入した健康保険に継続して加入するもので退職前までと同じ給付ができます。
在籍中は会社が保険料を半分負担していたものが全額自己負担となり個人で全額の保険料を納めなければなりません。
任意継続を選択する利点としては保険料に上限が決まっていることです。
上限額は保険者によって異なりますが、この上限を超えている人や被扶養者の多い人は国民健康保険を選択するよりも保険料が安くなることがあります。
さらに任意継続の場合は毎月10日までに納めることとなる保険料を1日でも滞納すると資格を喪失し、再度取得することはできませんので注意が必要です。
|