TOP>会社が倒産した場合の未払い金確保
会社が倒産してしまうと債権者などが集まって大変な騒ぎになっている場合があります。しかしそのような場合でも社長や総務担当者が社員への説明があるはずです。
またそれ以外でも同僚等と連絡を取り合って会社の状況や今後どのようになるのかできる限りの状況をつかんでおきます。他にも弁護士などが残された金銭等の支払について説明する場合もあるので必ず出席しましょう。
会社が倒産した場合、まず優先的に税金や社会保険料滞納分に支払が行われ、その次に労働債権(賃金や退職金)が支払われます。この際に、残っている資産が少ない場合、支払を受けることができなかったのですが平成17年1月から労働債権の一部が租税等と並んで優先的に支払を受けられるようになりました。
また、中小企業退職金共済制度などの公的な機関を利用して積み立てている退職金は受け取れます。
会社が倒産して賃金の一部が未払いの場合、「賃金の支払の確保等に関する法律」により要件に該当している場合には政府が立替払いをしてくれることもあります。
この請求手続きは破産宣告があった日などの翌日から2年以内で、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するとよいでしょう。もし破産管財人などがいる場合には本人に代わって、手続きを代行してもらうこともできます。
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