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再就職手当と常用就職支度手当と就業手当
早期に再就職した場合(高年齢継続被保険者を除く)は、「就職促進手当」という給付を受けることができます。この手当には「再就職手当」、「常用支度手当」、「就業手当」の3つがあります。
「再就職手当」には安定した職業(1年を超え引き続き雇用が確実と認められる職業)に再就職した場合に支給されます。自らが事業をはじめた場合も一定の要件を満たせば支給されます。
「常用就職支度手当」は身体障害者などの就職困難者の常用的な就職を促進するため、支給残日数がある間に安定した職業に就職できた場合に支給されることがあります。
「就業手当」は基本手当の受給資格者がその受給中にアルバイトなど再就職手当の支給対象にならない程度の「就職」、「就労」をした場合、支給されます。一日の労働時間が4時間以上で一定の要件を満たす人が対象です。 ただし就業手当の額は基本手当日額の30%相当額になります。