TOP>離職後すぐに求職活動ができないとき
基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年間です。
この1年間に妊娠や出産、3歳未満の乳幼児の育児、疫病、負傷などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は基本手当は支給されないのですが、受給期間の延長を申請おすることはできます。
「受給期間延長申請書」に延長理由の確認できる書類と離職票1、離職票2を添えて住所地を管轄するハローワークに提出して受給期間を延長してもらいましょう。(最大3年)
定年退職の場合は受給期間延長の特例があります。
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