TOP>失業中に内職、アルバイトなどで収入があった場合
失業の認定を受けるとき、「失業認定申告書」に内職、アルバイトなどの収入があったか、求職活動を行ったかなどハローワークに必要事項を記入して提出します。
失業の認定の対象となる4週のうち、収入のなかった失業日について基本手当が支給され、アルバイトなどの収入のあった日が失業にはあたらないとハローワークが判断した場合、基本手当は支給されず、あるいは減額される場合もあります。
家庭での内職や就労といえない程度のちょっとした手伝い、就労をして基本手当が完全に支給されない日についてはその日数分は受給期間内で後に持ちこされ支給修了が後日にずれることになります。
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