TOP>65歳を超えての失業の場合
65歳を超えて離職した高年齢継続被保険者には、一般保険者が支給される基本手当でなく一時金として高年齢求職者給付金が支給されます。
65歳を超える次に再就職できても雇用保険に加入できません。そこで一般被保険者のように4週間ずつ失業の認定をするのではなく、失業の認定方法を緩和してその分給付日数などを少なくしているのです。
給付金を受けるには一般保保険者と同様で求職の申し込みを行い待機期間、給付制限の後に定められた認定日にハローワークへ失業の認定を受けにいきます。
高齢者求職者給付金を受けることができる期限ですが、離職日の翌日から起算して1年を経過するまでです。受給期間の延長は認められていません。
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