TOP>基本手当はいつまで受給できるのか?
基本手当を受給できる期間は、それぞれの所定給付日数分を受け終わるまでですが原則として離職日の翌日から1年間に限られています。
この期間を「受給期間」と呼び、受給期間が終了するとまだ所定給付日数分の支給が終わっていなくてもそれ以降の基本手当は受給できなくなります。
このため出産のためしばらく求職活動をしないような場合、基本手当を受給することはできません。この場合に受給期間の延長を申請することができますが忘れてしまわないよう注意しましょう。受給期間は原則として1年です。
一般被保険者の受ける基本手当ては被保険者であった期間、離職者の年齢、特定受給資格者や就職困難者などの被保険者の状況により受給できる日数の限度が定められています。この日数のことを所定給付日数といいます。
一般の離職者の場合の所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の場合90日、10年以上20年未満の場合120日、20年以上の場合150日です。
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